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【2025年6月1日施行】熱中症対策がついに義務化!企業に求められる3つの対応とは?

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2025年6月1日から、職場での熱中症対策が法律で義務化されました。

これにより、企業や事業者は単なる努力義務ではなく、

罰則付きの義務として対策を講じなければなりません。

この記事では、今回の法改正の内容と、企業に求められる対応についてわかりやすく解説します。


✅ そもそも、なぜ義務化?

実は、職場での熱中症による死亡事故は毎年30件以上にのぼり、重大な労災の一因となっています。

特に建設業や運送業、屋外作業が中心の現場では、

初期対応の遅れや準備不足が命取りになるケースが少なくありません。

そこで、政府はついに2025年6月1日から、熱中症対策を労働安全衛生規則で義務化

企業が適切な体制を整えていない場合、罰則が科されることになりました。


📌 対象となる作業は?

以下の条件を満たす作業場は、対策義務の対象となります

  • WBGT(暑さ指数)28℃以上 or 気温31℃以上
  • かつ、1時間以上の連続作業 or 1日4時間以上の作業

つまり、夏場の屋外作業や、暑い倉庫・工場での勤務が当てはまります。


🔧 事業者が行うべき「3つの対策」

① 報告体制の整備と周知

従業員が熱中症の兆候を感じたら、すぐに報告できる連絡体制を構築し、

誰が対応するのか、どのような手順かを全員に周知しておく必要があります。

② 初期対応マニュアルの整備

次のような対応フローを「手順書」として明文化し、現場に備えておく必要があります:

  • 作業からの離脱
  • 身体の冷却(氷、水、冷却ベストなど)
  • 医師への連絡や病院への搬送
  • 連絡体制(誰が・どこに連絡するか)

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③ 作業者・協力会社含めた全体周知

自社の社員だけでなく、協力会社やパート社員を含む

すべての作業者に事前周知が義務です。ポスター掲示や朝礼での教育が効果的です。


⚠️ 違反したらどうなる?

万が一、今回の義務に違反した場合は以下の罰則対象に:

  • 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 労災訴訟などによる損害賠償リスク

企業の信頼を守るためにも、しっかりとした対策が求められます。


✅ チェックリスト:あなたの職場は大丈夫?

✅項目確認状況
WBGTや気温を日々測定しているか?□ 済 / □ 未
報告体制・連絡網が整備されているか?□ 済 / □ 未
対応マニュアルは明文化されているか?□ 済 / □ 未
全作業者への周知は完了しているか?□ 済 / □ 未

🎯 最後に|今すぐできる対応を!

2025年夏は、今までとは違います。「知らなかった」では済まされません。

まずはWBGT計測器の導入冷却アイテムの準備から始めてみてください。

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